空き家を賃貸住宅へ Q&A
こんにちは!
不動産部の反町です。
今日は空き家の活用方法の1つである【賃貸住宅として貸す】に絞ってお話しいたします。
賃貸住宅として貸すと→メリット:家賃収入が定期定期に入る。
管理等を入居者がやる(草むしり等)
賃貸住宅として貸すと→不安要素:貸したら返ってこないのではないか?
家賃滞納したら厳しく取り立てできる自信がない?
退去する度に、大きな費用をかけて直さなければならない?
一言で賃貸住宅をすると言っても、いくつかの不安要素があり踏み込めない方も多くいるのではないでしょうか?
そんな方に不安要素の解決方法をお話しいたします。
Q 貸したら返ってこない?
A 通常の賃貸借契約というものは借主に有利な契約となっています。たとえ滞納しても居座り更新という言葉もあるぐらい退去させるのは
大変な作業が必要です。
必ず返ってくるようにと考えるのであれば、定期住宅賃貸借契約という契約形態を取ることで指定期間が終了した場合、
契約が終了しますので、賃貸住宅であれば返還義務が生じます。戸建て賃貸住宅であれば3年~5年で設定し、契約終了時に
再契約することで、再度借主へ貸すこともでき、大家さんにとっては心配が少ない契約となります。
Q 家賃滞納した場合に取り立てる自信が無い?
A この問題は、建物管理会社を入れ、家賃保障会社との保障委託契約を入居者と保障会社で交わして頂く事で、大家さんへは例え入居者が
家賃滞納しても、保障会社が代わりに家賃を払ってくれるという仕組みです。
但し、2ヶ月以上滞納が続けば保障会社は強制退去する法的処置を粛々と進めます。実際に退去するまでは6ヶ月程かかるでしょう。
しかし、その間の家賃は保障会社から払われますので大家さんは安心です。
Q 退去の度に大きな原状回復費用がかかるのでは?
A この問題も、通常の賃貸住宅であれば退去後のクロス張替え、床の補修、エアコン修理等は大家さんもちとなります。
しかしながら最近は不具合なく住める状態のものを賃貸する「現状有姿型」と、故障や不具合など修繕を要する箇所がある「一部要修繕型」がある。一部要修繕型の場合は、貸主が修繕をしない代わりに、家賃はさらに引き下げて設定し、借主が自身で修繕をしてから住むか、不具合を承知でそのまま住むかを選べるというスタイルになっている。
【借主DIY型賃貸】として、入居者が自由にカスタマイズして改装OKという賃貸物件とすると、大家さんの初期費用は最低限で済む、
そして、自身で改装したりするので、長期入居を見込めるというメリットもある。
もちろん退去時の原状回復義務は入居者には無いのが主流となっているので、特殊すぎると次に貸す場合にアドバンテージはあるが、、
こんな風に、賃貸住宅として貸す場合でも様々な問題があり、解決方法もあります。
ご所有の空き家でお悩みなら、お気軽に不動産部 反町までご相談下さい!
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