前橋地域での空家対策

前橋市の空き家対策補助制度

こんにちは!

不動産部の反町です。

皆様は前橋市より空き家対策として、解体や活用の為の補助金が

出ている事をご存知でしょうか?

もちろん調査や審査もありますが、まだまだ活用している方が

少ないようです。



下記資料は前橋市ホームページに掲載されているものです

のでご覧下さい。

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前橋空き家対策補助制度
前橋 空き家補助制度
簡単な概要としては 

        ①空き家を住宅としてリフォームする費用

        ②賃貸住宅等に活用する為のリフォーム費

           ③解体工事費


大きくこの3つに対して補助金を出しますという内容です。

この制度を活用しないのは損ですよ!

空き家をお持ちで、利用の仕方が分からない方は

不動産部 反町までお気軽にご相談下さい。

解体から、活用まで幅広く立地にあったご提案をさせて頂きます!


この制度の詳細も掲載しておきますので

該当する方は、この機会に色々とご検討してみてはいかがでしょうか。



前橋市空き家対策補助金の詳細

空家のリフォーム補助(居住支援)  空家を住居として活用するために行う改修工事に係る費用に対し補助金を支給します。 ◇補助対象:空家の改修工事費用(工事に含まれない設備物品等の購入に係る経費は除く) ◇補助率   :工事費用(消費税を除く)の1/3以内で上限100万円を超えない範囲

 空家のリフォーム補助(特定目的活用支援)  空家を学生、留学生の共同住宅や、地域のコミニュティスペースなどの「まちづくりの活動拠点」として活用するために行う改修工事に対する補助が受けられます(法人からの申請も可能) ※特定目的とは、次に掲げる事業をいいます。 ・学生や留学生のシェアハウスなどの共同住宅 ・地域の高齢者が集う場所として、以後・将棋などサークル活動の場を提供する事業

◇補助対象:住宅の改修工事費用(工事に含まれない設備物品等の購入に係る経費は除く) :特定目的に活用するための必要な造作工事(看板設置等を含む) ◇補助率 :工事費用(消費税を除く)の1/3以内で上限200万円を超えない範囲

 空家の活用支援事業要項  この事業の申請をする場合は、要項をご確認の上、必ず工事着手前に空家利活用センターに相談してください。 なお、申請書はご相談時にお渡しします。

 

2 空家等を活用した二世代近居・同居住宅支援事業

 二世代近居・同居住宅建築工事費補助 親又は子と近居(直線距離が概ね1Km以内)又は同居するために、空家を取得しその空家を除却して、跡地に住宅を新築する工事に係る費用に対する補助が受けられます。 ◇補助対象:空家の建築工事費用(工事に含まれない設備物品等の購入に係る経費は除く) ◇補助率:工事費用(消費税を除く)の1/3以内で上限120万円を超えない範囲 ◇老朽空家対策事業との併用も可能

 二世代近居・同居住宅改修工事費補助 親又は子と近居(直線距離が概ね1Km以内)又は同居するために、空家を取得し改修する工事に係る費用に対する補助が受けられます。 ◇補助対象:空家の改修工事費用(工事に含まれない設備物品等の購入に係る経費は除く) ◇補助率 :工事費用(消費税を除く)の1/3以内で上限120万円を超えない範囲

 二世代近居・同居住宅支援事業要項  この事業の申請をする場合は、あらかじめ要項をご確認の上、必ず工事着手前に空家利活用センターに相談してください。 なお、申請書はご相談時にお渡しします。

 

 加算額について

 空家のリフォーム補助(居住支援)、二世代近居・同居住宅建築(工事)費補助に以下のとおり加算がされます。 ◇転入加算:市外からの転入者1人につき、20万円(4人まで) ◇子育て世帯支援加算:中学校修了前の児童1人につき10万円(4人まで) ◇若年夫婦支援加算:夫婦とも39歳以下の夫婦の場合 10万円

3 老朽空家等対策事業

 昭和56年5月31日以前に建築され、倒壊の危険のおそれや将来的に特定空家となる可能性がある空家の解体工事に係る費用に対する補助が受けられます。 ◇補助対象:空家の解体費用(家財道具の処分費用は除く) ◇補助率:工事費用(消費税を除く)の3/1以内で上限10万円を超えない範囲 ◇加算:解体後の跡地を駐車場として整備した場合10万円 :解体後の跡地に住宅店舗などの建築物を設置した場合40万円

 老朽空家等対策事業要綱 この事業の申請をする場合は、要項をご確認の上、必ず工事着手前に空家利活用センターに相談してください。 なお、申請書はご相談時にお渡しします。

 

手続きの流れ

1.補助金の申請には、事前に空家利活用センターへの相談が必要になります。 2.相談後、申請者自身(所有者、相続人、借受人など)が交付申請を行ってください。 3.市による審査の後、補助金についての交付決定がされます。 4.交付決定後、工事に着手してください。 5.着工後、工事の内容に変更等があった場合は速やかに報告をしてください。 6.工事完了後、30日以内又は、平成29年3月31日までに工事の実績報告を行ってください。 7.実績報告を元に補助金の額が決定されます。 8.決定した補助金について請求を行ってください。 9.申請者の請求に基づき、補助金が支払われます。 ※老朽空家等の跡地利用の加算については、基本補助金が支払われた後、再度実績報告が必要になります。 (ただし提出書類は一部省略できます。)

手続きフロー図

 H28フロー