前橋市の空き家対策補助金
みなさまは空き屋対策補助金の申請についてご存知ですか?
前橋市では、空き屋を活用するためのリフォームや解体にかかる費用に対して、補助金を支給する制度があります。
補助金制度を上手く活用すれば空き屋を有効活用することが出来るので、是非活用してみてください。
◆前橋市空き家対策補助金の申請について(平成31年度)
受付期間 平成31年4月1日~11月29日
※補助金申請については 事前に都市計画部 建築住宅課 空家利活用センター にご相談下さい
都市計画部 建築住宅課 空家利活用センター
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号 ℡ :027-898-6081 FAX:027-243-3512
補助金制度について詳しくはこちらのHPをご覧下さい↓
https://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi_tetsuzuki/5/2/1/11693.html
◆空き家の活用支援事業に対しての補助
空き屋を改修して住宅または特定目的(学生や留学生など2人以上のものが共同して居住するシェアハウスや、
囲碁や将棋などサークル活動を行なう地域住民のコミュニティスペース)に活用するための改修工事費用に対して、補助金が支給されます。
また、市が指定する地区の空き屋を賃借してシェアハウスやコミュニティスペースとして活用するために必要な家賃に対しても補助金が支給されます。
指定する地区とは以下の地域です↓
・最重点地区
千代田町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目
・重点地区
三河町一丁目、二丁目
大手町一丁目、二丁目、三丁目
城東町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目
国領町一丁目、二丁目
本町一丁目、二丁目、三丁目
住吉町一丁目、二丁目
若宮町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目
平和町一丁目、二丁目
◆空き屋を活用した二世帯近居・同居住宅支援事業
親または子供と近居(直線距離が概ね1キロメートル以内、最重点地区・重点地区の場合は2キロメートル以内)または同居するために空き屋を取得し、
除去した跡地に新築・または改修工事をするのに係る費用に対し補助金が支給されます。
また、空き屋のリフォームや二世代近居・同居住宅の工事に市外から転入者や子育て世帯、若年夫婦は補助金が加算されます。
・転入者 市外からの転入者1人につき20万円(4人まで)
・子育て世帯 中学修了前の子供1人につき10万円(4人まで)
・若年夫婦 夫婦共に39歳以下の場合10万円
補助金を受ける際に昭和56年5月31日以前に建築された建物は、耐震診断を行い、耐震性がない場合は耐震改修が必要となります。
◆老朽空家対策事業
昭和56年5月31日以前に建築された建物で、倒壊の恐れや将来的に特定空き家になる可能性がある空き家の解体工事に係る費用に対し、補助が支給されます。
また、跡地を駐車場や店舗などにした場合、補助金が加算されます。
・跡地を駐車場として整備した場合10万円
・跡地に住宅、店舗などを設置した場合40万円
※最重点地区の空き家を解体した場合や2世帯近居同居住宅支援事業と併用して申請した場合は、補助の対象外になったり、補助金の金額が変わるのでご注意下さい。
前橋市の空き家活用に関する補助金について簡単にまとめてみました!
自治体も空き家の活用に対しての積極的に支援しています。
前橋市内での空き家の活用についてご検討中の方はこちらの制度を活用してください。
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